こんな時は土地家屋調査士へ
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。
このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」と「権利に関する登記」では、別々の資格者が取り扱います。
土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と「建物に関する登記」に分かれます。
境界の調査・測量 | 分筆登記 |
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境界や面積を知りたいとき 境界が判然としないとき 境界を調査・確認したり、現地を測量し面積を調べたりします。 | 分筆したいとき 相続・贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。 |
地目変更登記 | 建物表題登記 |
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宅地に変更したいとき 登記簿の地目を宅地に変更します。 | 新築したとき 建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき |
建物表題変更登記 | |
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増築したとき 建物を増築したときや、車庫など付属建築物を新築したとき |
あなたの土地に境界標はありますか?
土地が大切な財産であればあるほど、土地に対する権利意識は高まり、土地の境界に関するトラブルが多発する傾向にあります。
このトラブルは、所有者が境界標を設置していなかったり、設置した境界標の管理が不十分な場合に起こります。今、あなたの土地に境界標がない場合、後日の紛争を防止するためにも「土地家屋調査士」にご相談のうえ、境界標を設置することをおすすめします。又、大切な境界標も、永年の間には工事等によってなくなったり、盛土をしたときなどに、不明になることがありますから、日頃の境界標の管理が必要となりますが、この管理には、土地家屋調査士の作成した地積測量図等が不可欠です。
大切な財産を守ってくれる境界標は自己管理が大原則ですが、境界がもし不明の場合は、「土地家屋調査士」にご相談下さい。
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土地を分割する登記時(遺産相続等)に、お隣に境界立会いをお願いした時 に、お互いの意見が異なり、しかも境界標がないため交渉が決裂している図 | 埋設されていた境界標が、土砂崩れ等の天災により見えなくなってしまった図 |
土地を分割する登記時(遺産相続等)に、お隣に境界立会いをお願いした時 に、境界標があるためにスムーズに交渉が完了している図 | 埋設されていた境界標が、車に踏まれていくうちに分からなくなってしまった図 |
埋設されていた境界標が、工事等で抜いたままになっていたり、違う場所に戻 されていた図 |
関連資料
不動産の登記と管理 | |
知っておきたい境界標設置と管理 |
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